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質問

質問者:nippar 育児短時間勤務をしている方に質問です。
困り度:
  • 困っています
現在1歳3ヶ月の子がいます。普段は義父母がみてくれて私は産後3ヶ月で職場復帰しました。現在もフルタイムでずっと働いています。
私の会社の休みは日祭祝日のみ。+月1度土曜日が休みとなり月平均6日位しか休みが有りません(有給も勿論ないです。)
労働法に違法なのは分かっていますので、それを言う人もいません。
会社は20人弱の小さな会社です。
実際独身の時は良かったのですが、現在働く事が体に負担になってきました。正直辛いです。せめてもう1日くらい休みがあればと思っていますし、なによりも子供と接触する時間がほとんどないのです。でも育児短時間勤務という法律改正でできたことを知り、自分の中でこっそりと進めていますが、産休を取ったのも私が初めてなので今回の短時間勤務というのもちょっと勉強しないとと思ってます。
これを取る事によって心配なのは
1.現在の給料が減るの?
2.賞与などの査定に響くの?  ということです。
6ヶ月以上であれば会社には補助がでるので少しは気が引けることもないかと思っています。
これを取られている方、以前と比べてどう変化しましたか?(給料、その他)お聞かせください。
質問投稿日時:06/08/12 17:10
質問番号:2335583
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回答

良回答20pt

回答者:lemon567 こんにちは。No4です。
補足いたしますね。

私は正社員です。5時間勤務ができるので、本当に恵まれています。

>社会保険料というのは健康保険、厚生年金のことでしょうか?
>4月〜6月の基礎算定で1年が決まるのではないのでしょうか?
>(勿論2等級のあれこれありますが…。)

社会保険料というのは健康保険、厚生年金のことです。
もちろん、4月〜6月の基礎算定で決まるのですが、大幅に変更があると、(2等級変更があると、)保険料が変わるようです。

No4の回答で書いたとおり、週40時間以上の勤務は所定労働ですから、土日休んだとしても、欠勤にならないので、ボーナスの減額にならないと思いますよ。

ところで疑問なのですが、今、土曜日出勤して、時間外勤務手当てをもらっていますか?
有給がないのも違法のような気もします。(就業規則自体が違法)

就業規則を作れる立場にあられるのならば、ぜひ、他の社員の方のためにも、有給や、時間外手当の件、きちんとしてあげて欲しいと思います。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:06/08/15 02:33
回答番号:No.6
この回答への補足回答ありがとうございます。
勿論違法です。誰がどう見ても違法です。うちの社員もブツブツ言ってます。が、会長がいるかぎり無理なのです。幸い会長に可愛がられてるのである程度のことは出来ます。が、休みのことになるとちょっと言えません。会長も分かっているのにどうしてしてくれないのか、でも、それすら私は聞けません。会長が若いときには必至に働いたから土日週休2日なんて考えられないのでしょう。他の社員は私と会長がグルなんだと思い近寄っても来ませんし(^^ゞそんな社員のために私は道を作るつもりもありません。息子がなんとかしてくれると思ってます。
ちょっと辛い立場です。ですので気が引けたり、これを申請するのにこれだけ悩むのです…。もう勝手にしたら?って感じでしょうけど…。

保険の手続きに関しては私がしますので大丈夫です。
随分話がそれてしまってすみません。実際もう会社辞めようかなっても思ってます。(こんな事言うと回答をくださった方に大変失礼ですよね…。)新しいところで福利厚生のちゃんと整った土日休みのところ。そんな所、今更あるかどうか…(^^ゞ実際この歳での再就職は難しいでしょうし…。
この回答へのお礼色々と助言やご配慮をくださり、ありがとうございます。
ここでまとめてお礼を言いたいと思います。本当にありがとうございました。
給料が減ってしまうのは仕方ないですね。働く時間が短いのですから。
それよりパートにならないか?と言われる方が怖いです。(でもそしたら辞めますと堂々と言えるかも(^^ゞ)
皆さんの回答はとても参考になりました。
同じ働く女性としてとても勇気付けられます。
再度、ありがとうございました。

回答

 

回答者:180318 NO.3の者です。補足、どうもありがとうございました。
これから就業規則を作るのであれば、nipparさんの希望が通るよう会社と交渉できればよいですね。
私は短時間勤務をしておりませんが(現在育休中です)、うちの場合は、
給与・・・勤務していない時間に応じて減額
賞与・・・90日以上勤務時間短縮した場合には、総時間数を日数換算した期間は勤務していなかったものとみなす
ようです。
ということは、90日未満でしたら、ボーナスの査定の元になる勤務日数には影響しない(ただし、当然成果の査定には響くのでしょうが)ということなのでしょうか?
すみません、職場に行けばもっと詳しくわかるのでしょうが、現在は、配布された、育休などについて書かれている冊子しか手元にありませんので・・・。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:06/08/13 05:07
回答番号:No.5
この回答への補足再度の回答、ありがとうございます。
結局の所はその会社の就業規則にのっとって、ってことになるのでしょうか…。
うちの会社の就業規則は全体的にあやふやしてます。
きちっと決めると社員につつかれるからでしょうか…。
ですので社員もすれすれというかあやふやにというか、多少の融通は利いてもらえるようになってます。
(例えば子供の関係で1時間くらい遅刻しても遅刻にはならなかったり…。小さい会社ながらではの特権!?)
短時間というのを使わなくても「欠勤」という形で申請すればその分給料は減らされる訳で短時間とほとんど変わらないですよね〜。
短時間が賞与にも関係するのなら尚更変わらないような…。
ただ、申請することによって国から補助がもらえる(正確に言うと返してもらえる!?)のでどちらの選択がいいのかまた悩みに…。
もうちょっと調べてみます。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:lemon567 短時間勤務で勤務しています。
1日8時間の勤務のところを、2時間短縮し、6時間勤務で、さらに、有給で「育児時間」というのを1時間取得できるので、トータルで、1日5時間勤務しています。
給与は、×6/8になっています(25%減少)。

賞与などの査定は、うちの会社の場合、成果+基本給の状態などで決まるので、会社の賞与の制度によると思います。

短時間勤務は、厳密にきまっていて、逆に融通がきかないです。
いくら仕事があっても、時間外勤務はできないしくみになっています。土日出勤も許可してもらえません。

そもそも、1週間で8時間×5日=40時間以上は、時間外勤務(所定外勤務)になると思います。
ご質問者さんのご要望ですと、週2日休みがとれれば、いいのですよね?
でしたら、No3の方のご回答にありますように、

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
三  所定労働時間を超えて労働しないことを希望する労働者について所定労働時間を超えて労働させない制度を設けること。 」

とありますので、短時間勤務制度を作らなくても、この項目だけ就業規則などに追加すれば、希望はかなうと思います。

うちは、中堅の会社ですが、それでも短時間勤務取得者は少ないです。
短時間勤務は、給与が減額されるので、それにともなう給与計算が面倒みたいです。社会保険料も、いろいろ計算が面倒みたいです。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:06/08/12 23:47
回答番号:No.4
この回答への補足正社員ですよね?
社会保険料というのは健康保険、厚生年金のことでしょうか?
4月〜6月の基礎算定で1年が決まるのではないのでしょうか?
(勿論2等級のあれこれありますが…。)
すみません、質問攻めです(^^ゞ
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:180318 ご質問の回答とは違ってしまい申し訳ないのですが、あなたの会社は勤務時間短縮等の措置として、どのような制度を設けているのでしょうか。

事業主は、子供が1歳から3歳までの間は、
(1)育児休業の制度に準ずる措置
か、
(2)勤務時間短縮等の措置
のどちらかを取らなければならないこととなっています。
(詳しくは下につけました「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の第23条部分をお読みください。)

現在1歳3ヶ月のお子様がいらっしゃるのであれば、あなたの会社の設けた(1)か(2)の制度を利用できるのですが、(2)の勤務時間短縮等の措置として、
(1)短時間勤務の制度を設けること
(2)フレックスタイム制
(3)始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
(4)所定外労働をさせない制度
(5)託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
のどれかの制度を設ければよいこととなっています。
(詳しくは下につけました「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」の第34条部分をお読みください)

そのため、例えば、もしあなたの会社が(3)の始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ(1日の労働時間は変わりません)しか設けていない場合には、短時間勤務は認められないことになってしまいます。
(もちろん、あなたの要求に応じて短時間勤務の制度を作ってもらえるのであれば別ですが。)
そのため、労働基準監督署に行っても、短時間勤務が実現できるとは限りませんが、いずれにしろ、休日の日数など労働基準法には違反しているようですので、相談に行けば、何らかの改善が図られて、お子様と一緒の時間が少しは増える可能性はあるのではないかと思います。
(小さな会社のようですので、労働基準監督署に相談に行った場合に、相談者が特定されてしまって、居づらくなってしまうかもしれませんが・・・。)

厚生労働省広島労働局のHPが分かりやすく解説してくれていますので参考URLを添付します。

以下の法律は、もしもっと詳しくお知りになりたい場合にだけお読みください。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(勤務時間の短縮等の措置等)
第二十三条  事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者のうち、その一歳(当該労働者が第五条第三項の申出をすることができる場合にあっては、一歳六か月。以下この項において同じ。)に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものにあっては労働者の申出に基づく勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(以下この項及び次条第一項において「勤務時間の短縮等の措置」という。)を、その雇用する労働者のうち、その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者にあっては育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
(法第二十三条 の措置)
第三十四条  法第二十三条第一項 に規定する勤務時間の短縮等の措置は、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。
一  法第二十三条第一項 の労働者(以下この項において「労働者」という。)であって当該勤務に就くことを希望するものに適用される短時間勤務の制度を設けること。
二  当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される次に掲げるいずれかの制度を設けること。
イ 労働基準法第三十二条の三 の規定による労働時間の制度
ロ 一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
三  所定労働時間を超えて労働しないことを希望する労働者について所定労働時間を超えて労働させない制度を設けること。
四  労働者の三歳に満たない子に係る託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:06/08/12 22:07
回答番号:No.3
参考URL: http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/contens/kintou/contens/osirase/kim...
この回答への補足回答ありがとうございます<(_ _)>
「制度」と言いましても、今からその制度を作ろうかな、と言う感じです。当社始まって以来の育児休業をとるために私が就業規則を作りましたし、今回の「育児短時間勤務」も私が初めての人なのでこれからです。私としては時間ではなく、1日が欲しいので月〜土(6日)まで働いているので毎週休みを増やす、と言うと気が引けるので今より月+2日程の休みがほしいと思ってます。180318さんの(1)短時間勤務の制度を設けること、を考えている中、そこには時間を短縮と出勤日数を短縮とがありました(他にもあったかも)ので後者を選択しようかと…。
なにぶん、これからなので会社側もこちらがわもどうとでもなるかな〜とも思いますし、やはり私が言い出せなくてこのまま働くかも知れません。それで現状が知りたかったのですが(^^ゞ
確かに労働基準監督署に言えば…居づらくなりますよね…。
上のものに休みのことを言えるのも私くらいしかいないのが現状です。だからなお更言いづらいのです…。あ〜ちょっと辛くなってきましたし悩むところです…。もうちょっとお時間ください。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:pideon 私の職場には『育児休暇時間』と『育児休業時間』の2つ似たような名前のものがあります。
確か『育児休暇時間』はいわゆる『育児休暇』と似た感じで、1日に2時間無給で取得できるもので、『育児休業時間』は特別休暇の1つで1日90分まで有休で取得できるものです。

……のはずですが、管理職にぐちゃぐちゃ言われて、実際は取得できていません。
組合を通して話し中です……
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:06/08/12 20:51
回答番号:No.2
この回答へのお礼回答ありがとうございます<(_ _)>
育児休暇時間とはもしかして授乳する時間のことでしょうか?
ちょっと調べてみます。組合があるのはうらやましいです!

回答

良回答10pt

回答者:pupupu 現在、育児短時間勤務で働いています。
会社によって給料計算の仕方が違うと思いますが、
私の会社では、フルタイムだと8時間勤務ですが、
5時間勤務にすると、
給料が8分の5で計算されます。
手取りは減りますね。
賞与も上記と同じく8分の5で計算されると思います。
子供と接する時間が殆どないとお感じなら、
時間短縮制度を利用した方がいいですね。
会社が難色を示すようなら、休みの問題も含め
労働基準監督署に相談に行った方が良いと思われます。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:06/08/12 18:43
回答番号:No.1
この回答へのお礼私の場合「時間」と言うより日数のほうで調整したいなと思っています。最近では週休2日制というのが当たり前のこの社会の中で、いまだに当社のようなところがあるのです。私以外の社員は(役員以外)日曜日も出勤して変わりに平日に休みをもらってます。
当社は土日祝祭日関係ないものでして、そう考えると日曜日に休みをもらっている私が更に土曜日か、平日に休みを欲しいというのがとても気が引けるのです…。会社側にしてみれば辞めて欲しいかも…。でも事務や経理が出来るのは私だけですし…。
分かりやすく説明くださり、ありがとうございました。
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