こんにちはゲストさん。会員登録(無料)して質問・回答してみよう!

解決済みの質問

身内の家宅捜索

身内の家宅捜索
身内(一緒に住んでいる)の家宅捜索が行われた場合に、
この捜索には関係無い私の所有物(パソコン等)も押収されるのことがあるのでしょうか?
また、それら私の所有物から違法なものが発見された場合、
私が逮捕されてしまうということはあるのでしょうか?

投稿日時 - 2006-09-16 19:21:24

QNo.2410888

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

 いわゆる「家宅捜索」は、犯罪の態様によっては珍しくありません。詐欺とのことですが、最近はネットを利用しての詐欺も多いですから、あなたのパソコンも、もし本人が使用している可能性があれば押収されます。

 参考ながら、あなたはパソコンが自分のものだからといって「中身を見るな!」とは言えません。捜索差押に必要な処分として、ハードディスクなどの内容を確認する行為は当然認められます。

投稿日時 - 2006-09-16 21:49:47

このQ&Aは役に立ちましたか?

1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

回答(4)

ANo.4

令状をとる前に任意で捜索に協力してくださいというニュアンスで捜索をかけることはままあります。

シロの場合、多くはこれで疑いが晴れます。
理由もなく、何ら協力もしないままに否認をしているのであれば、突然にガサ入れがはいってもおかしくはないですね。

投稿日時 - 2006-09-16 23:02:49

誰の所有物か判断できれば押収されません。

例えばパソコン名称(システムのプロパティでわかる)、メールのID(メールの設定と申し込みの控えでわかる)、メールのあて先や内容など(証明するためですから閲覧ぐらい許しましょう)できちんと証明出来るでしょ?

犯罪(または容疑)の内容によりますが、「家宅捜索」って意外とやらないですよ。

もう少し詳しく補足されてはいかが?

投稿日時 - 2006-09-16 19:49:05

補足

容疑の内容は詐欺罪です。
本人は否認しています。

>「家宅捜索」って意外とやらないですよ。

これには驚きました。怪しいものは全て調べるというのが警察のやり方だと思っていましたので、よくあることだろうと思ってました。

投稿日時 - 2006-09-16 20:56:50

ANo.1

>押収されるのことがあるのでしょうか?
被疑者の所有でなくあなたの所有が証明できれば押収されません。
証明できなければ押収されますが調べればすぐわかりますので短期間で返却されます。
麻薬・銃器などが発見されれば現行犯逮捕です。
そうでないような物は任意同行を求められる場合もあります。
捜査令状は被疑者に対して発行されてますのである程度は目こぼしします。

投稿日時 - 2006-09-16 19:44:21

お礼

>捜査令状は被疑者に対して発行されてますのである程度は目こぼしします。

そうなんですか。少し安心しました。
一体どういうものが違法に当たるのかというのが分からなくて心配していました。

投稿日時 - 2006-09-16 20:55:47