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質問

質問者:tauhon ブログと公職選挙法
困り度:
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こんにちは。
前の衆議院選挙の際、「ブログと選挙」について話題になりました。
実は今日、衆議院補欠選挙があるのですが、公職選挙法でのブログはどのような形で認められているのでしょうか。

例えば個人が特定の候補者を支援するための記事を書くのは投票日前日でも問題ないのでしょうか。
逆に、「ブログでもこれはやったらいかん」というものはあるのでしょうか。
(もちろん相手候補の誹謗中傷以外に)
過去の質問を検索してもよくわかりませんでした。
「ブログと選挙」ということも議論されなくなってきたようです。

どなたか詳しい方、解説願います。
質問投稿日時:06/10/22 19:19
質問番号:2490197
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答20pt

回答者:poosan0011 >選挙に関する書き込みは「投票させない目的でも」違反なのですか。
厳しいですね。
たとえば今の小選挙区制ではは対立候補に入れないように依頼するということは自分の陣営に有利になるということですから自分の候補に投票を依頼することと同じです。法律ではそこまで想定しています。
>具体的に政党名などを書いて候補者名も入れて、「どちらの候補がいい」とか、「どちらの候補が有利」とか書くのも違反なのでしょうか。
 人気投票をしてその結果を公表することは禁止されています。
仰ることを書き込んでもそれが客観的事実に基づいていれば、その事実を比較するのは問題ないかもしれません。しかし候補者から選挙妨害だと選管に連絡があれば削除させられることになるかもしれませんね。
>選挙をボイコットしようというのは選挙運動ではなく政治運動になると思いますので合法だと思います。「選挙に行こう」と同じことですから。
>検索してみると10月22日投開票の衆議院補欠選挙では、いくつかのブログが支援に使われているようにも思えます。
前にも書きましたが文書違反はたいして厳しくはありませんから、対立候補や市民から通報がなければ選管でも気づきません。
ネットの情報は情報提供者が匿名では信頼性に欠けます。実名で出すのは危険です。つまり一歩間違うと所謂怪文書並みに扱われてしまいます。今のところは法整備が進むまで様子見ですかね。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:06/10/23 15:26
回答番号:No.3
この回答へのお礼再び回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

回答

良回答10pt

回答者:popesyu 今の法律ではブログに限らずインターネット上の選挙活動は制限されていますが、これは国会議員の方からでも疑問の声が上がっていますし、いずれ改正される問題だと思います。解禁が3年後になるのか10年後になるのかの時期の問題です。
http://www.soumu.go.jp/singi/it_senkyo.html

細かい内容についてはこちらが参考になると思います。
http://blog.goo.ne.jp/election2005/e/1dbd7668ed2fcbd9100577cfc514fef6
抜粋すると
・まずインターネット上の文書は図版と認められるはず
・さらに例外的に報道の自由への配慮から活動的行為が認められている「新聞紙」「雑誌」には含まれないだろう
ということからブログ上での選挙活動は禁止とされている(と多くの議員が思っているためやっている人がいない)。
で支援等については
・「何人も、選挙運動の期間中は(中略)候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない」。
とありますので違反です。
ついでに支援で無い場合については
・「選挙運動」の定義には「妨害活動」までは含まれていない。
・ただし別に「妨害活動」を禁止する規則がある。
ということですので選挙活動も誹謗中傷の妨害活動も禁止されているとなります。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:06/10/23 02:12
回答番号:No.2
この回答へのお礼回答ありがとうございました。

前回の衆議院選挙ではブログと公職選挙法の議論があったのですが、今はあまり見かけません。
衆議院選挙の時はホリエモンの影響もあるでしょうが。

検索してみると10月22日投開票の衆議院補欠選挙では、いくつかのブログが支援に使われているようにも思えます。
それでもまったく問題になっていないようでしたのでここで質問してみました。

回答は参考にさせていただきます。

回答

 

回答者:poosan0011 公職選挙法より
(文書図画の頒布)
第142条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及び第1号から第2号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。
 つまり選挙ごとに使える文書が決められています。ブログやHPは文書と考えられていますから、投票依頼や、政策等に関する書き込みは文書違反になります。しかも頒布ではなく散布と考えられていますから文書違反です。つまり選挙運動としてのブログは禁止されていると考えられます。
>例えば個人が特定の候補者を支援するための記事を書くのは投票日前日でも問題ないのでしょうか。
 選挙違反だと思います。投票を促す文章を散布したということになると思います。支援した候補者からも選挙の自由の妨害で訴えられるかもしれません。
貴方は応援のつもりでもそうとらない人、つまりこの候補者はこんなことまでするのかと誤解する人もいるかもしれないからです。
選挙に関する書き込みは候補者名を書くと投票させる目的でもさせない目的でもどちらも選挙違反だったと思います。
選挙前でも、候補者の誰が有利かなどのアンケートをとり、公表することも禁じられています。
 地方選挙では知事選は知りませんが、それ以外の選挙ではブログで票が増えるとは考えていません。衆議院選挙も同じです。どちらも関わっていますが、議員は普段の活動報告としてのHPはそれなりの価値があるが、票を増やす効果はないと考えています。
 ブログに政党名や候補者名を読んで判るようなイニシャルも含めて選挙前には書き込まないほうが良いと思います。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:06/10/22 21:46
回答番号:No.1
この回答への補足以下の点がよくわからないのですが。

>選挙に関する書き込みは候補者名を書くと投票させる目的でもさせない目的でもどちらも選挙違反だったと思います。

選挙に関する書き込みは「投票させない目的でも」違反なのですか。
厳しいですね。
具体的に政党名などを書いて候補者名も入れて、「どちらの候補がいい」とか、「どちらの候補が有利」とか書くのも違反なのでしょうか。
また、「投票率を下げよう」「選挙をボイコットしよう」というのも違反になるわけですよね。

それだとブログで選挙のことは書けなくなってしまう気がします。
実際そうしたページは10月の補選では見かけた気がするのですが気のせいでしょうか。
この回答へのお礼回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

検索してみると10月22日投開票の衆議院補欠選挙では、いくつかのブログが支援に使われているようにも思えます。
それでもまったく問題になっていないようでしたのでここで質問してみました。
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